今回の記事では、退職をしたらやるべきことを記入していきます。

今回は僕の場合と照らし合わせて書いていくので、参考までに!

僕の状況

では僕の状況から先に記入していきます。押し僕と同じような状況の方であれば参考になると思いますのでぜひ最後までご覧ください!

 

2019年11月末退社 → 失業保険給付予定 → フリーランスとして開業予定

 

といった状況です。参考になる方はこのフリーランスとして開業する予定のある方かと思いますが、すぐに就職せずハローワークに通いながら失業給付を受給する予定のある方でも参考になるのでよろしくお願いします。

 

退職したらやることを書き出してみよう

では実際に退職したらやることを書き出してみましょう。

 

・国民年金に加入

・国民健康保険に加入(任意継続保険)

・ハローワークへ行く

 

この3つはしっかりといきましょう。

3つを細かくみていきましょう。

 

国民年金に加入

まず会社の勤めている時は、厚生年金を払っていましたが、退職すると国民年金に加入するか、家族の扶養に入るか決めなければいけません。

国民年金

20才以上60才未満のかたは年金制度に加入する義務があるので、必ず加入しなければいけません。

なので仕事をやめた場合は、厚生年金から国民年金に切り替える必要があるわけです。

申請期限 → 退職にの翌日から14日以内

申請場所 → 住んでいる地域の市区町村役所

必要な物 → ・年金手帳
       ・身分証明書(来庁者)
       ・退職日が確認できる書類(コピー可)
       ・委任状(代理人が手続きする場合)
       ・印鑑

 

厚生年金被扶養者

配偶者が厚生年金に加入していて、条件をクリアして被扶養者になれば、国民年金の支払いは必要なくなります。

申請期限 → 退職後すぐ

申請場所 → 扶養者の勤務先

必要な物 → ・国民年金第3号被保険者該当届

       ・世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合)

       ・源泉徴収票

       ・退職証明書または離職票のコピー

       ・失業保険・傷病手当・出産手当金・年金などの金額の分かる書類のコピー

健康保険の加入

健康保険は、下記のような選択肢があるので、金額やメリット・デメリットを確認してどこに加入するか決めましょう。

国民健康保険

退職の際に保険証を返納するので、期限までに届け出を忘れてしまうと、加入していない間の医療費は全額自己負担になります。

また、届出が遅れても保険料はさかのぼって納めなくてはいけないので、遅れれば遅れるだけ損をすることになります。
なるべく早めに手続きをしましょう。

申請期限 退職の翌日から14日以内
申請場所 住んでいる地域の市区町村役所
必要な物 ・前の健康保険をやめた証明書類
(健康保険資格喪失証明書・扶養認定資格喪失証明書など)
・身分証明書
・各役所で定められた届出書類
・世帯主のマイナンバー確認書類
・印鑑

健康保険任意継続

退職した企業で加入していた健康保険組合を継続して使う「任意継続」。

利用には条件があり、資格を失う日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが必須です。

また、継続期間は2年ですが、新しい職場に就職するなど、一定の条件をクリアしないと任意継続をやめることができません
「やっぱり高いから国民年金に入りたい!」といった理由ではやめられないので注意しましょう。

申請期限 退職の翌日から20日以内
申請場所 加入する健康保険組合
住んでいる地域の社会保険事務所
必要な物 ・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
・居住証明
(マイナンバーなしの住民票・または免許証のコピー)
・退職日が確認できる書類(退職証明書のコピーなど)
・印鑑

健康保険被扶養者

扶養に入る場合は、年金の手続きと同じように扶養者の勤務先に届け出ます。
年金も被扶養者として申請する場合は、一緒に提出すると手続きの手間が省けるのでオススメです。

申請期限 退職後すぐに
申請場所 扶養者の勤務先
必要な物 ・健康保険被扶養者異動届
・世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合)
・源泉徴収票
・退職証明書または離職票のコピー
・失業保険・傷病手当・出産手当金・年金などの金額のわかる書類のコピー
(受領している場合)

 

ハローワークに行く

退職したら、もし有給がある方であれば有給消化期間になると思いますが、退職日を過ぎて数週間すると離職票が届きます。

この離職票を持ってハラーワークへ行きましょう。

※すでに次の就職先が決まっている方は不要です。

 

離職票の提出

離職票が届いたらすぐにハローワークへ行き、離職票を提出しましょう。

提出した日から7日間は待機期間となりますので、バイトなどは絶対しないように!

 

2ヶ月間の給付制限

離職票を出してから7日間の待機期間が終わると、2ヶ月間の給付制限期間に入ります。

この期間はアルバイトをしても大丈夫ですが、ある程度制限もあるので、もし気になる方はこちらの記事にも目を通してみてください。

 

3ヶ月目から失業給付金の受給が開始

3ヶ月目から受給開始となりますが、ハローワークへは4週間に一度行かなければいけないので気をつけましょう。

申請は直接しなければいけません。

 

失業保険をもらい切るか、再就職手当てをもらうか

失業給付金の受給は3ヶ月間ですので、それをもらい切る方もいれば、もらい切る前に次の就職先が決まるか開業をすると条件によっては再就職手当てというものがもらえます。

こちらはあまり知られていない給付金なので、もし失業給付金の受給期間中に再就職先や開業が決まったらもらうようにしましょう。

結構的まとまった金額がもらえるので、忘れないように!!

 

まとめ

以上が退職してからやること3選になります!!

これは国民の義務でもあるので、必ず行うようにしましょう!
どれも退職してすぐに行うことで漏れを防ぐので、ぜひ早めの申告をして、違反のないようにしましょう。

そして、それぞれメリットとデメリットもあるので、自分にあった選択をしましょう。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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